大型クロマグロ個体管理 関連改正法成立、増枠交渉材料に

2024年6月20日

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太平洋クロマグロの大型魚に対し新たに生じる報告義務のイメージ

 太平洋クロマグロの大型魚(30キロ以上)の個体管理による資源管理強化を目的とした、漁業法と水産流通適正化法(流適法)の一部改正法が、19日午前に開かれた第213回通常国会の参院本会議で、賛成多数で可決、成立した。漁業法側では大型クロマグロの漁獲量に加えて採捕した個体数の報告を求め、使用した船舶の名称や個体の重量などの記録を義務付ける。流適法側では、流通業者に対して採捕時の記録情報の伝達義務を課す。30日以内に公布され、公布から2年を超えない範囲で施行される。

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 青森・大間で発生した漁獲量の未報告事案を受け国が体制整備を急いでいたもので、太平洋クロマグロの大型魚について個体ごとに照合できるようにし、罰則を大幅に強化した。報告義務違反の場合は、従来の6月以下・30万円以下の罰金から、太平洋クロマグロの大型魚のみ1年以下の懲役・50万円以下の罰金に引き上げる。[....]